抵当権とは?
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こんにちは
住之江区 不動産屋 ハウスドゥ住之江店です。
お家をご購入する時に大半の方は住宅ローンを使ってのご購入となります。
住宅ローンを組むという事は金融機関からお金を借り入れるという事ですので、
担保提供が必要となります。
もちろん住宅ローンでお金を借りる訳ですから、
ご購入されるお家を担保にお金を借りる事になりますね。
金融機関はお金を貸す代わりに担保となる物件に
「抵当権」という権利を設定します。
今回はこの「抵当権」とは何ぞや?というお話になります。
【抵当権とは】
先にもお話しました様に、金融機関(銀行など)がお金を貸す代わりに担保となる物件に対して設定する権利の事です。
ではこの抵当権という権利は何の為にあるの?ってなりますね。
抵当権の本質は、
債務者(お金を借りている人)が住宅ローンを支払えなくなった時に、その物件を取り上げる為の権利です。
一般的には競売にかけて、落札者からの落札金額を債権として回収するという行動になります。
実際に抵当権を設定する抵当権者は銀行ではなく、
銀行に引っ付いている保証会社が設定します。
将来、住宅ローンを完済した時に初めてその抵当権を抹消する事が出来ます。
完済前に債務者が勝手に抵当権を抹消しない様に、
抵当権の権利書は銀行で保管されていますので、住宅ローンを完済しない事にはその権利書を返してもらう事は出来ません。
住宅ローンを完済しても抵当権は自動的には消えませんので、
住宅ローンを完済したらまずは抵当権の抹消を行いましょう。
ハウスドゥ住之江店では、不動産の販売以外にも
抵当権の抹消作業を所有者様の代理人となって行っております。
住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消につきましてお気軽にご相談ください。
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