相続税とは?

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こんにちは

住之江区 不動産屋 ハウスドゥ住之江店です。

 

 

近は高齢化社会と言われており、近年不動産業界におきましても相続物件のご売却依頼を承る事も多くなってきました。

 

 

そこで今回は「相続税」に関するお話を致します。

不動産を相続されたお客様からよく「相続税」についてご相談を受けます。

大半の人が[不動産を相続すれば必ず相続税が発生する]と思いがちですが、実はそうではありません。

 

 

 

【不動産相続税とは?】

法定相続人が財産を相続した際にかかる税金、という事は皆さまご承知の通りですが、

相続財産には基礎控除額というものが存在します。

 

 

結論から申し上げると、

3,000万円+相続人×600万円=基礎控除額 となります。

 

 

ちなみに相続財産の配分ですが、

例えば、

父親が他界し、相続人は母親と息子の自分と弟。

この場合、財産分与は

母親が1/2

息子の自分が1/4

自分の弟が1/4

つまり、配偶者が1/2で、子供は残りの1/2を分け合うという事になります。

 

 

ちなみにですが、

故人に配偶者が居ない場合は全て子供。

子供も居ない場合は故人の両親。

両親も居ない場合は故人の兄弟。

上記の順位で相続権を得る事になります。

 

 

・基礎控除額計算の例・

父親の財産を母親と息子の自分と弟が相続する

3,000万円+600万円×3人⇒4,800万円が基礎控除額。

 

つまり、相続財産が4,800万円以下なら相続税がかからないという事です。

もちろん財産とは不動産だけではなく、預貯金や株券なども対象になりますが、

一般的に考えて相続税が発生するのはレアなケース、または多くの財産がある場合となります。

 

 

では、不動産を相続する場合、基となる不動産の評価額はどう解釈したらいいの?

っなりますね。

 

その為にハウスドゥ住之江店がいます。

 

続に関して適切な評価額をお伝えさせて頂いておりますので、

不動産を相続されましたら売却するか否かは別として、

まずはご連絡頂き、現在の価額を把握しておいてくださいね。

 

住之江区で不動産を相続する際には

住之江区専門の不動産屋 ハウスドゥ住之江店にお任せください!

 

 

 

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