住之江区の不動産を売却した時の固定資産税はどうなる?

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さて今回は、

【住之江区で不動産を売却した時の固定資産税はどうなるか?】

についてお話ししようと思います。

住之江区の不動産の売買においては、売却日(決済日)をもって売主様と買主様で、
その年の固定資産税を精算することが一般的です。

基本、固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で住之江区でその不動産を所有している人です。
ですから、1月1日時点での持ち主が売主様であった場合、支払う義務があるのは売主様となります。

しかし、住之江区で不動産を売却した後の固定資産税は、相当分を日割り計算し、
買主様が売主様に支払うのが不動産取引における慣例となっており、売買契約書にもその旨記載がされています。

住之江区の不動産の固定資産は、所有者が定められた4月1日を起算日とし、
4月1日から売却日(決済日)前日までの固定資産税を売主様が負担し、売却日(決済日)以降の固定資産税は買主様が負担します。
売買契約書の中には、日割り計算による固定資産税の負担が明記されておりますので、
不動産の売買代金とは別に、相当分の金額を買主様から売主様へお支払います。

まぁ端的に述べると、

固定資産税(及び都市計画税)の売主様・買主様間での清算は、どちらも得もなければ損も無い。という事になります。
ですが、ここで注意しなければいけないのは、買主様が負担する固定資産税の相当金額は、法律上は税金とはならないことです。

法律的には、固定資産税を支払うのは売主様ですので、買主様が負担する相当分の金額は、
不動産取引の一部とみなされます。ですから、税制控除などの特別措置があったとしても、買主様には適用されません。

売買契約後の、次の1月1日時点では買主様が既に所有者として登記されておりますので、正式に納税義務者が買主様へと移ります。
その際には地域や住之江区で所有している不動産の種類(新築やバリアフリー、長期優良住宅など)によって
減税措置がある場合がありますので、地域の特例と自分が対象であるかどうかを調べてみてください。

ちなみにですが、税金の減免は申請しないと認められませんのでしっかりと調べておきましょう。

住之江区不動産会社のハウスドゥ住之江では、こういった固定資産税・都市計画税の日割清算の解釈や清算方法についても、売主様・買主様双方へ分かりやすくご説明させて頂いております。

 

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