任意売却とは?
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こんにちは
住之江区 不動産屋 ハウスドゥ住之江店です。
不動産をご購入する際に多くの方が住宅ローンを使用してお家をご購入しております。
住宅ローンを組むには銀行審査が必要となり、
申込者の
・年収
・勤務先
・勤続年数
・個人信用情報
などを基に審査が行われ、無事審査に通過すると、めでたく住宅ローンを組む事が可能になります。
でも、1度買った家に一生住む人もいれば
買替で自宅を売却したり、
転勤や離婚、相続など様々な理由でご自宅を売却する方も大勢いらっしゃいます。
今回はその売却に関する事で「任意売却」というものが存在しますので簡単にご説明致します。
【任意売却とは?】
先にもお話しました様に、お家のご売却には色んな事情が存在します。
ここでお話する「任意売却」とは、
何らかの事情で住宅ローンの返済が厳しく、このままだとローン破綻してしまうので、その前に自宅を売却する方法を「任意売却」と言います。
住宅ローンの返済中という事は、まだローン残債があるという事ですので、自宅には抵当権が設定されております。
住宅ローンの支払いが出来なくなれば、銀行は抵当権を行使してその家を競売にかける事が出来ます。
ですが、競売にかけても思う様な価格では落札されない事が多いので、競売にかけてもまだ高額の債務が残る事となります。
任意売却価格>競売価格 というのが一般的な考え方ですので、
所有者としては競売にかけられる前に少しでも高く売却し、ローンの残債を少なくする必要があります。
では、普通に売りに出して自宅を売却したお金で住宅ローンを完済すればいいのでは?となりますが、
住宅ローンの残債>相場価格 である事が多いのが現状です。
自宅を売却するには、
・抵当権を抹消しないと次の方に所有権移転登記は出来ません。
ですが、
・抵当権を抹消するには住宅ローンを完済しないといけません。
でも売りに出してもローン残債が相場価格を上回っているので到底売れない。。。
堂々巡りになってしまいますね。
ここで「任意売却」という方法が該当してきます。
端的に申しますと、
『自宅を売却するけど、売却しても少し住宅ローンが残る、残った残債は以後返済していくので今回はそれで抵当権を抹消させて下さい』と、
銀行にお願いして自宅を売却する方法です。
例えば、
住宅ローンの残債が2,500万円ある。
売りに出した時、売れる価格は2,000万円が限度。
本来、差額の500万円は自己資金で補って住宅ローンを完済しないといけないが、そもそも資金が無い。
でもこのままだとローン破綻してしまう。
↑こんなケースです。
それを↓
銀行と相談して、
2,000万円で売却して、抵当権を抹消して、残った500万円は再度ローンを組み直して(担保提供の必要が無い場合が多い)、少しずつ返していく。
という方法です。
銀行の許可が必要ですが、
競売にかけられてしまうと思う様な金額の回収は出来ませんので、そうなる前に少しでも高く売却した方がいいです。
不本意な自宅売却はせず、このまま住み続ける事が何より第一ではありますが、
明日は何が起こるか分からないのも事実です。
何だか怖くなって家なんて買えない!って思ってしまうかも知れませんが、
実はそうではなく、逆に言うと不動産のご購入は保険を購入するという事です。
住宅ローンの返済も賃貸住宅のお家賃も同じ意味合いです。
ですが賃貸だと、お金に困った時に自宅をお金に換える事は出来ませんが、
マイホームならお金に換えて一時の難を乗り越える事が可能になります。
なので、マイホームを購入するという事は、リスクを背負うという事ではなく、
将来に保険をかけるという事です。
つまり、住宅ローンはその保険の積立金みたいな物ですね。
住宅ローンという保険を積み立てつつ、かつマイホームも手に入れる事が出来るのが不動産の最大のメリットです。
私達ハウスドゥ住之江店では、
不動産の販売だけではなく、
お客様1人1人のライフプランに合った資金計画をご提案させて頂いております。
家を買うまでがゴールではなく、そこから始まる新生活をスタートとしてお付き合いさせて頂いておりますので、
マイホームのご購入・ご売却・住宅ローンのご相談なら何でも
住之江区 ハウスドゥ住之江店にお任せください。
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