住之江区の不動産売却で物件の引渡し時期はいつ?

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住之江区不動産仲介業者のハウスドゥ住之江です。

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今日のお話は、住之江区不動産売却で買い手(買主様)が付いた時、売却する物件の引渡しはいつなのか?についてお話します。

【住之江区の不動産売却で物件の引渡し時期はいつ?】

之江区の不動産売却で買主様が決まった時、売主様からよく聞かれるフレーズで、

「この家はいつ買主に引き渡したらいいの?」です。

買い手が決まったら

①不動産売買契約

②金融機関へ住宅ローンの完済依頼

③決済

単純に言うと上記の流れになります。

②の住宅ローンの完済については過去のブログでお話しておりますのでリンクを下に張り付けておきます。

【住宅ローンの完済方法】⇒住宅ローンの完済方法【ハウスドゥ 住之江】大阪市住之江区の地域密着型 不動産情報サイト

 

は、物件はいつ買主様へ引き渡したらいいのか?

結論から言うと上記③の決済日に引き渡す事になります。

ここで売主様から「決済って何?」とよくご質問を受けますが、

※ご決済とは※

・物件残代金(物件代金から手付金を差し引いた額)の清算

・諸費用の清算

・所有権移転登記申請

・物件の引渡し

上記4項目を全て1日で済ませる必要があります。

諸費用の清算については過去に関連記事がありますのでご参考にして下さい。

【住之江区不動産売却に必要な費用は?】⇒住之江区の不動産売却に必要な費用はどのくらい?【ハウスドゥ 住之江】大阪市住之江区の地域密着型 不動産情報サイト

 

し話はそれましたが、物件の引渡し日=決済日という事になります。

一般的な不動産売買契約の条項には“同時履行の関係性”について触れております。同時履行とは今回のケースで言うと、

物件代金の全額を受領する時に物件を引き渡す、という事になります。

代金は今日貰うけど、物件の引渡しは明日ね。は無理だという事です。

 

すが、不動産の契約には様々なケースが存在し、よくあるのが【引渡し猶予】です。

この引渡し猶予というのは、先に述べた同時履行せずに、先に物件代金の全額を貰うけど、物件の引渡しは〇日待ってね、という事です。

売主様・買主様の双方が承諾するなら不動産売買契約書の特約事項に“引渡し猶予”の文言が入る事になります。

すが、ここで注意しないといけないのは、不動産売買契約の締結後に引渡し猶予を付ける事は原則出来ない、という事です。

買主様が住宅ローンを使わずキャッシュでご購入なら最悪覚書で後から引渡し猶予を付ける事も可能は可能ですが、あまり聞かないケースですね。

 

ですので、物件の引渡し日はご決済日だと覚えておいて下さいね。

住之江区不動産会社のハウスドゥ住之江は売主様が抱える様々な問題・疑問について真摯にお応えしておりますので、住之江区不動産売却の事なら何でも住之江区不動産仲介業者のハウスドゥ住之江へご質問下さい。

 

 

 

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