住之江区で不動産を売却した場合、確定申告は必要?
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今日のお話は、
【住之江区で不動産を売却した場合は確定申告は必要か?】となります。

まぁ住之江区であろうがなかろうが同じ事なんですがね。。。
ですが、ハウスドゥ住之江は住之江区の不動産屋さんなので、あくまで「住之江区不動産売却の場合」で例えます!
住之江区で不動産売却の事実があれば、税務署から確定申告の通知が来ます。
住之江区で不動産を売却した事により利益が生じた場合でも、損益が生じた場合でも、いずれにしても確定申告をする必要があります。
その理由と仕組みについて簡単ですが住之江区不動産屋のハウスドゥ住之江がご説明します。
■売却によって利益が生じた場合
一定の要件のもとで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用されます。
非常に高額な建物や広大な住まいなど、特殊な物件の売却でないかぎり、3,000万円までの譲渡所得については非課税になりますので、
納税の義務が発生することはほとんどありませんが、3000万円を超える分には、所有期間に応じた課税がなされます。
■売却によって損失が生じた場合
住之江区で5年以上所有するマイホームの売却だと、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年を含んだ、
むこう最長4年間にその損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。
■住み替えのために売却を行った場合
一定要件に該当する必要がありますが、「特定の居住用財産の買換えの特例」があり、課税の繰り延べをすることができます。
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所有期間 |
適用される特例 |
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|---|---|---|---|
譲渡による
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10年超 |
買替 |
特定居住用財産の買替特例 ※1 |
買替なし
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3,000万円の特別控除&軽減税率の特例 |
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5年超
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3,000万円の特別控除の特例
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5年以下 |
3,000万円の特別控除の特例
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||
譲渡による
|
5年超 |
買替 |
居住用財産の買替えなどの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 ※2 |
買替なし |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 ※3 |
||
5年以下 |
適用される特例はありません。 |
||
※1 買替え特例とは
住之江区不動産売却で得た利益よりも、新たな住宅の取得価額のほうが高ければ、その利益はなかったものとみなして課税されませんが、新たな住まいの購入額のほうが低い場合には、その差額について課税されます。つまり、利益として得た金額が3,000万円以上で、かつ利益の額以上の住宅を購入するならば、「買換えの特例」を利用することになりますね。ただし、この買換えの特例は「課税の繰り延べ」であり、新たに購入した住宅を、将来売却したとき、まとめて課税されることになります。また、この特例を利用すると新たに購入する住宅に「住宅ローン控除」が使えませんので注意が必要ですね。
※2
住之江区不動産売却によって生じた損失を4年間にわたって総所得金額から控除することができます。ただし、この適用は所得金額が3,000万円以下の年にかぎられます。また、「住宅ローン控除」との併用は認められていますが、損失に関する控除については、毎年、申告をしなければなりませんので、注意が必要です。
※3
住之江区不動産売却後の住宅ローン残高(売却代金をあてても返済しきれなかった金額)と住之江区不動産売却後に生じた損失額のうち、いずれか少ないほうの金額が損益通算および繰越控除の対象金額となります。
いずれも、住之江区で不動産を売却をした年の翌3月15日までに確定申告を行わないと適用されませんので、
期限には十分気を付けて、忘れずに申告するようにしましょう。
またそれぞれの特例には、細かな条件や、定められた所得の計算方法などがありますので、住之江区不動産業者のハウスドゥ住之江の様な不動産会社に相談するか、税務署に問い合わせて自分はどの特例が適用されるかを事前にしっかりと確認しておきましょう。
確定申告って聞くと「何だか面倒だな~」って思ってしまいがちですが、
昔と違って今は税務署の方達も親身になって教えてくれますし、住之江区不動産屋さんのハウスドゥ住之江にご相談頂ければ簡単ではありますがご説明させて頂いております。
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